冷凍品の消費期限、賞味期限の決め方

冷凍品や、冷凍食品の賞味期限について「冷凍品の賞味期限て、どうやって決めるの?法律とかあるの?」と聞かれることがあります。

まず、期限表示というのは、販売する食品が一定の品質を保持していると認められる期限で、消費期限と賞味期限の2つがあり、食品に応じて、どちらかを表示するということです。ですが、製造年月日の表示義務はないようです。その期限の決め方ですが、【賞味期限の設定は、当該製品に責任を負う製造者が科学的・合理的根拠をもって適正に設定すべき】ということだそうです。一言で言ってしまえば【製造業者が責任を持って決定する】ということですね。ガイドラインと規格はありますが、こういう風に決定しなければダメだという法律はないようです。さらに、細かい情報をお探しの方は、日本冷凍食品協会へ問い合わせてみてください。

http://www.reishokukyo.or.jp/frozen-foods/new-ff-qanda/qa_01#qt-4


ちなみに、弊社の急速凍結機「凍眠」で冷凍させた生食用(刺身用)冷凍商材は、なんと6ヶ月~1年の賞味期限をつけて販売している業者さんもいらっしゃいます。

赤カレイ、ひらめ、ほっけ、きんき、八角など液体凍結で作った高品質冷凍品は、劣化の速度も変わるので保存期間も伸ばせる訳です。それだけ、自信を持って販売できる冷凍品だということですね。


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